仮想通貨や、QRコード決済、インターネットバンキング等、「金融」の分野では色々なサービスが登場しています。
普段使っている「金融」という言葉に含まれる業務について調べてみました。
金融業とは
銀行、信用金庫、保険会社、証券会社など、貨幣の信用取引を行う業務。広義には貸金業も含めていうことがある。
銀行業について
一般的に銀行では以下の三大業務を行います。
預金業務
個人や企業を問わず、利用者から資金を預かるのが預金業務です。
融資業務
預金業務によって預かったお金を、資金を必要とする利用者へ貸出を行うことで資金の運用をする業務です。事業者に対する融資や、住宅ローンやマイカーローンなどの個人向けのローンなどがこれに含まれます。なお、貸したお金が返ってこなくなると銀行の経営は悪化します。これが「不良債権」です。
為替業務
利用者からの依頼によって他の口座に送金したり、利用者にかわって小切手や手形の代金を受け取る業務です。国内だけでなく外国へ送金するのも為替業務です。
上記は、銀行法で「固有業務」として規定されています。
固有業務以外に銀行が行っている業務のうち、銀行法で定められている業務を付随業務、銀行法に定めのないものを周辺業務と呼びます。
付随業務
付随業務には、債務保証、社債の募集・委託、手形引受け等の17の業務(銀行法10条2項)があります。
周辺業務
周辺業務とは、クレジットカード、リース、信用保証等の業務のことをいいます。
銀行法に定めのない周辺業務を、銀行は直接営むことができません。そのため、子会社を作って間接的に業務提供を行っています。
銀行の業務
固有業務(銀行の本業) | 預金(受信業務) |
貸付(与信業務) | |
為替(決済業務) | |
付随業務(銀行法10条) | 債務保証、手形引受け、貸金庫など |
周辺業務 | クレジットカード、リース、ファクタリング |
Lecture 1 銀行の主な業務 | 金融基礎講座 || 群馬銀行 新卒採用サイト
https://www.findai.com/kouza/109fin.html
銀行・証券・保険・金融業界とは?仕事・業界研究 - リクナビ
銀行と似た組織として信用金庫があります。これらは、提供するサービスが似通っていても、経営理念や規模等がそれぞれ異なります。
「信用金庫」と「信用組合」「銀行」の主な相違点
区分 | 信用金庫 | 信用組合 | 銀行 |
根拠法 | 信用金庫法 |
中小企業等協同組合法 協同組合による 金融事業に関する法律 (協金法) |
銀行法 |
設立目的 |
国民大衆のために 金融の円滑を図り、 その貯蓄の増強に資する |
組合員の相互扶助を目的とし、 組合員の経済的地位の向上を図る |
国民経済の健全な発展に資する |
組織 |
会員の出資による 協同組織の非営利法人 |
組合員の出資による 協同組織の非営利法人 |
株式会社組織の営利法人 |
会員(組合員)資格/td> |
(地区内において) 住所または居所を有する者 事業所を有する者 勤労に従事する者 事業所を有する者の役員 <事業者の場合> 従業員300人以下または資本金9億円以下の事業者 |
(地区内において) 住所または居所を有する者 事業を行う小規模の事業者 勤労に従事する者 事業を行う小規模の 事業者の役員 <事業者の場合> 従業員300人以下または、 資本金3億円以下の事業者 (卸売業は100人または1億円、 小売業は50人または5千万円、 サービス業は100人または 5千万円) |
なし |
業務範囲 (預金・貸出金) |
預金は制限なし 融資は原則として会員を対象とするが、制限つきで会員外貸出もできる(卒業生金融あり) |
預金は原則として組合員を 対象とするが、総預金額の 20%まで員外預金が認められる 融資は原則として組合員を 対象とするが、制限つきで組合員でないものに貸出ができる (卒業生金融なし) |
制限なし |
証券業について
証券業とは、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関以外の者が次に掲げる行為の一つを行う営業をいう。(1)有価証券の売買,(2)有価証券の売買の媒介,取次ぎまたは代理,(3)有価証券市場における売買取引の委託の媒介,取次ぎまたは代理,(4)有価証券の引受け,(5)有価証券の売出し,(6)有価証券の募集または売出し(募集・売出し)の取扱い(証券取引法2条8項)。 (1)有価証券の売買とは,証券会社が自己の計算で顧客または他の証券会社から有価証券を買い,あるいは顧客等に対して有価証券を売却することをいう。
証券業の根拠法は金融商品取引法(金商法)となります。
証券会社の収益源泉は以下4つに大別できます。
<引受手数料収益>
企業が上場したり新たな株式を発行したりする場合に、その株式を証券会社が引き受け、これを投資家に売る際に手数料収益を得ます。
<株式・投信・債権売買委託料収益>
顧客である投資家から証券売買の注文を受け、株式や債券の売買を仲介して、この売買の委託料として収益を得ます。
<トレーディング収益>
証券会社が独自に持つ自己資金で、株式や債券の売買を行い収益を得ます。
<その他収益>
株式口座管理手数料や投信代行手数料、M&Aや財務に関するコンサルティングによるコーポレートアドバイザリー手数料など、手広く収益を得るポイントを設けています。
保険業について
保険加入者から保険料を収受し,保険事故が発生したときに保険金を所定の者に支払う事業をいう。なお保険事業という用語もあるが,これは経営形態によって国営保険事業,公営保険事業,私営または民営保険事業等に分かれ,内容によって社会保険事業,生命保険事業,損害保険事業に分かれる。保険業(狭義の保険事業)は,このうち民営の,生命保険事業または損害保険事業を指す。 民営の保険業は〈保険業法〉(1939公布。1995年に後述のように大幅改正)によって規制を受ける。
保険業の根拠法は保険業法となります。
保険会社のビジネスは二つの柱で成り立っています。
<保険領域>
生命保険会社と損害保険会社は様々な保険商品を開発し、保険への加入者(被保険者)を募集します。加入者は保険会社に保険料を支払い、この保険料が保険会社の収益になります。
<金融領域>
被保険者から保険料という形で集めた資金の一部を資産として運用し、収益を得ます。ここでいう「運用」は、株式や証券取引のことを指します。ただし、運用方法は保険業法と保険業法施行規則で細かく規定がなされています。
金融領域で得られた収益は、将来の保険金や配当金の財源にあてられることが主にになっています。