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金融庁の「監督指針」を読んでみる

主要行等向けの総合的な監督指針
発行機関:金融庁
発行年月日:2019年6月

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city.pdf


「監督指針」の位置づけ
金融庁は、金融機関の業務の適切な運営のために、信用秩序の維持、預金者保護の確保、金融の円滑を図る観点から、総合的な監督体系をまとめ、「監督指針」として公開しています。
金融機関としては、金融庁への報告や説明は重要事項なので、「監督指針」への準拠は必須項目となります。

 

「監督指針」の概要
章立ては以下の通りです。長い。

 

主要行等向けの総合的な監督指針
I 基本的考え方
I-1 金融監督に関する基本的考え方
I-2 監督部局の役割と監督事務の基本的考え方
I-2-1 監督部局の役割
I-2-2 監督事務の基本的考え方
I-3 監督指針策定の経緯
I-4 主要行等向けの総合的な監督指針の策定上の重点事項
I-5 監督事務上の留意点
I-5-1 主要行等向け監督指針の位置付け
I-5-2 他の監督指針等との関係
I-5-2-1 「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」との関係
I-5-2-2 「金融コングロマリット監督指針」との関係
I-5-2-3 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律及び預金保険法に基づき公的資本増強を受けた銀行等・ 銀行持株会社に対するフォローアップとの関係

II 主要行等の監督に係る事務処理上の留意点
II-1 監督部局内の事務処理
II-1-1 監督事務の流れ
II-1-1-1 一般的な監督事務の流れ
II-1-1-2 主なオフサイト・モニタリングの年間スケジュール
II-1-2 財務局との連携
II-1-3 検査部局等との連携
II-1-3-1 検査・監督連携会議の開催
II-1-3-2 検査部局による検査着手前
II-1-3-3 検査部局による検査結果通知後
II-1-3-4 預金保険機構が行う検査との連携
II-1-4 個別銀行に関する行政報告
II-1-5 銀行が提出する申請書等における記載上の留意点
II-2 銀行に関する苦情・情報提供等
II-2-1 相談・苦情等を受けた場合の対応
II-2-2 金融サービス利用者相談室との連携
II-2-3 金融サービス利用者相談室で受け付けた情報のうち、いわゆる貸し渋り・貸し剥がしとして提供された情報に係る監督上の対応
II-2-4 預金口座を利用した架空請求等預金口座の不正利用に関する情報を受けた場合の対応
II-3 法令解釈等の照会を受けた場合の対応
II-3-1 照会を受ける内容の範囲
II-3-2 照会に対する回答方法
II-3-3 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)
II-3-4 グレーゾーン解消制度
II-3-5 預金等に対する当局への照会等への対応
II-4 行政指導等を行う際の留意点等
II-4-1 行政指導等を行う際の留意点
II-4-2 面談等を行う際の留意点
II-5 行政処分等を行う際の留意点等
II-5-1 行政処分(不利益処分)に関する基本的な事務の流れについて
II-5-1-1 行政処分
II-5-1-2 法第26条に基づく業務改善命令の履行状況の報告義務の解除
II-5-2 行政手続法との関係等
II-5-3 意見交換制度
II-5-4 関係当局・海外監督当局等への連絡
II-5-5 不利益処分の公表に関する考え方
II-5-6 予備審査

III 主要行等監督上の評価項目
III-1 経営管理(ガバナンス)
III-1-1 意義
III-1-2 主な着眼点
III-1-2-1 監査役設置会社である銀行の場合
III-1-2-2 指名委員会等設置会社である銀行の場合
III-1-2-3 監査等委員会設置会社である銀行の場合
III-1-3 監督手法
III-1-4 監督上の対応
III-2 財務の健全性等
III-2-1 自己資本の充実
III-2-1-1 自己資本の適切性・十分性
III-2-1-1-1 意義
III-2-1-1-2 主な着眼点
III-2-1-1-2-1 取締役及び取締役会
III-2-1-1-2-2 自己資本の充実度の評価
III-2-1-1-2-3 十分な自己資本維持のための方策
III-2-1-1-3 監督手法・対応
III-2-1-2 自己資本比率の正確性
III-2-1-2-1 意義
III-2-1-2-2 留意事項
III-2-1-2-3 マーケット・リスク規制の適用対象取引に関する内部管理等(19年3月期より適用)
III-2-1-2-4 監督手法・対応
III-2-1-3 早期是正措置
III-2-1-3-1 意義
III-2-1-3-2 監督手法・対応
III-2-1-3-3 「区分等を定める命令」第2条第1項に規定する合理性の判断基準
III-2-1-3-4 命令区分の根拠となる自己資本比率又はレバレッジ比率
III-2-1-3-5 計画の進捗状況の報告等
III-2-1-3-6 「区分等を定める命令」第2条第2項に掲げる資産の評価基準
III-2-1-3-7 その他
III-2-1-4 社外流出制限措置
III-2-1-4-1 意義
III-2-1-4-2 監督手法・対応
III-2-1-4-3 計画の提出及び進捗状況の報告等
III-2-1-4-4 その他
III-2-2 収益性の改善
III-2-2-1 意義
III-2-2-2 収益性改善への取組みに係る主な着眼点
III-2-2-3 監督手法・対応(早期警戒制度等)
III-2-2-4 産業競争力強化法に関する金融機関の留意事項
III-2-3 リスク管理
III-2-3-1 リスク管理共通編及び統合リスク管理
III-2-3-1-1 リスク管理の意義
III-2-3-1-2 統合リスク管理の意義
III-2-3-1-3 リスク管理に共通する主な着眼点
III-2-3-1-4 統合リスク管理に関する主な着眼点
III-2-3-1-5 監督手法・対応
III-2-3-2 信用リスク管理
III-2-3-2-1 信用リスク管理・総論
III-2-3-2-1-1 意義
III-2-3-2-1-2 主な着眼点
III-2-3-2-2 大口与信管理
III-2-3-2-2-1 意義
III-2-3-2-2-2 主な着眼点
III-2-3-2-3 不良債権処理と企業再生(産業と金融の一体的再生)
III-2-3-2-3-1 意義
III-2-3-2-3-2 主な着眼点
III-2-3-2-4 カントリーリスク管理
III-2-3-2-4-1 意義
III-2-3-2-4-2 主な着眼点
III-2-3-2-5 信用リスク削減手法
III-2-3-2-5-1 意義
III-2-3-2-5-2 主な着眼点
III-2-3-2-6 信用リスク管理に係る監督手法・対応
III-2-3-3 市場リスク管理
III-2-3-3-1 意義
III-2-3-3-2 主な着眼点
III-2-3-3-3 監督手法・対応
III-2-3-4 流動性リスク管理
III-2-3-4-1 意義
III-2-3-4-2 主な着眼点
III-2-3-4-3 監督手法・対応
III-2-3-4-4 流動性カバレッジ比率(国際統一基準行)
III-2-3-4-4-1 意義
III-2-3-4-4-2 流動性カバレッジ比率の計算の正確性
III-2-3-4-4-2-1 意義
III-2-3-4-4-2-2 留意事項
III-2-3-4-4-2-3 監督手法・対応
III-2-3-4-4-3 流動性カバレッジ比率規制に関する監督上の措置
III-2-3-4-4-3-1 監督手法
III-2-3-4-4-3-2 監督上の対応
III-2-3-5 報酬体系の留意点等
III-2-3-5-1 意義
III-2-3-5-2 着眼点
III-2-3-5-3 監督手法・対応
III-2-3-6 リスク管理に係るデータの集計能力及び取締役会等への報告に関する着眼点
III-2-3-6-1 意義
III-2-3-6-2 着眼点と監督手法・対応
III-3 業務の適切性等
III-3-1 法令等遵守(特に重要な事項)
III-3-1-1 不祥事件等に対する監督上の対応
III-3-1-2 役員による法令等違反行為への対応
III-3-1-2-1 意義
III-3-1-2-2 監督手法・対応
III-3-1-3 組織犯罪等への対応
III-3-1-3-1 取引時確認等の措置
III-3-1-3-1-1 意義
III-3-1-3-1-2 主な着眼点
III-3-1-3-1-3 監督手法・対応
III-3-1-3-2 偽造紙幣・硬貨等
III-3-1-4 反社会的勢力による被害の防止
III-3-1-4-1 意義
III-3-1-4-2 主な着眼点
III-3-1-4-3 監督手法・対応
III-3-1-5 第三者割当増資のコンプライアンス
III-3-1-5-1 意義
III-3-1-5-2 着眼点と監督手法・対応
III-3-1-6 不適切な取引等
III-3-1-6-1 履行保証
III-3-1-6-2 正常な取引慣行に反する不適切な取引の発生の防止
III-3-2 情報開示(ディスクロージャー)の適切性・十分性
III-3-2-1 意義
III-3-2-2 財務報告に係る内部統制
III-3-2-3 銀行に求められる開示の類型
III-3-2-4 開示に当たっての留意事項
III-3-2-4-1 重要性の原則の適用
III-3-2-4-2 ディスクロージャー誌の記載項目について(施行規則第19条の2及び第19条の3関係)
III-3-2-4-3 リスク管理債権額の開示
III-3-2-4-4 自己資本の充実の状況等の開示(施行規則第19条の2第1項第5号ニ、第19条の3第1項第3号 ハ、第19条の5、第34条の26第1項第4号ハ、及び第34条の27の2関係)
III-3-2-4-5 報酬体系の開示(施行規則第19条の2第1項第6号、第19条の3第4号及び第34条の26第1項第 5号関係)
III-3-2-4-6 流動性に係る経営の健全性の状況の開示(施行規則第19条の2第1項第5号ホ、第19条の3第3 号ニ、第19条の5、第34条の26第1項第4号ニ及び第34条の27の2関係)(国際統一基準行)
III-3-2-4-7 TLAC の26 第1項第4号ニ、及び第34 に係る経営の健全性の状況の開示(施行規則第19条の3第3号ニ、第19 条の27 の2関係)(TLAC 規制対象会社) 条の5、第34 条
III-3-2-5 主な着眼点
III-3-2-6 監督手法・対応
III-3-3 利用者保護のための情報提供・相談機能等
III-3-3-1 与信取引等(貸付契約並びにこれに伴う担保・保証契約及びデリバティブ取引)に関する顧客への説明態勢
III-3-3-1-1 意義
III-3-3-1-2 主な着眼点
III-3-3-1-3 監督手法・対応
III-3-3-2 預金・リスク商品等の販売・説明態勢
III-3-3-2-1 意義
III-3-3-2-2 主な着眼点
III-3-3-2-3 監督手法・対応
III-3-3-3 顧客等に関する情報管理態勢
III-3-3-3-1 意義
III-3-3-3-2 主な着眼点
III-3-3-3-3 監督手法・対応
III-3-3-4 外部委託
III-3-3-4-1 意義
III-3-3-4-2 主な着眼点
III-3-3-4-3 監督手法・対応
III-3-4 利用者保護ルール等
III-3-4-1 顧客の誤認防止等
III-3-4-1-1 意義
III-3-4-1-2 主な着眼点
III-3-4-1-3 監督手法・対応
III-3-4-2 プライベートバンキング等の留意点等
III-3-4-2-1 意義
III-3-4-2-2 主な着眼点
III-3-4-2-3 監督手法・対応
III-3-5 苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む)
III-3-5-1 意義
III-3-5-2 苦情等対処に関する内部管理態勢の確立
III-3-5-2-1 意義
III-3-5-2-2 主な着眼点
III-3-5-3 金融ADR制度への対応
III-3-5-3-1 指定紛争解決機関(指定ADR機関)が存在する場合
III-3-5-3-1-1 意義
III-3-5-3-1-2 主な着眼点
III-3-5-3-2 指定ADR機関が存在しない場合
III-3-5-3-2-1 意義
III-3-5-3-2-2 主な着眼点
III-3-5-4 各種書面への記載
III-3-5-5 行政上の対応
III-3-6 事務リスク
III-3-6-1 意義
III-3-6-2 主な着眼点
III-3-6-3 監督手法・対応
III-3-7 システムリスク
III-3-7-1 システムリスク
III-3-7-1-1 意義
III-3-7-1-2 主な着眼点
III-3-7-1-3 監督手法・対応
III-3-7-2 ATMシステムのセキュリティ対策
III-3-7-2-1 意義
III-3-7-2-2 主な着眼点
III-3-7-2-3 監督手法・対応
III-3-7-3 金融機関相互のシステム・ネットワークの利用
III-3-7-3-1 意義
III-3-7-3-2 主な着眼点
III-3-7-3-3 監督手法・対応
III-3-8 インターネットバンキング
III-3-8-1 意義
III-3-8-2 主な着眼点
III-3-8-3 監督手法・対応
III-3-9 システム統合リスク・プロジェクトマネジメント
III-3-9-1 意義
III-3-9-1-1 システム統合リスク
III-3-9-1-2 システム統合リスクの「リスク特性」とリスク軽減策
III-3-9-1-3 プロジェクト管理(プロジェクトマネジメント)の重要性
III-3-9-2 主な着眼点
III-3-9-3 監督手法・対応
III-3-10 海外業務管理
III-3-10-1 意義
III-3-10-2 主な着眼点
III-3-10-3 監督手法・対応
III-4 金融仲介機能の発揮
III-4-1 基本的役割
III-4-2 主な着眼点
III-4-3 監督手法・対応
III-5 顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮
III-5-1 基本的考え方
III-5-2 主な着眼点
III-5-3 監督手法・対応
III-6 利用者ニーズに応じた多様で良質な金融商品・サービスの提供
III-6-1 総論
III-6-2 将来の成長可能性を重視した融資等に向けた取組み
III-6-2-1 意義
III-6-2-2 成長可能性を重視した融資等の取組みに係る基本的考え方
III-6-2-3 監督手法・対応
III-6-3 消費者向け貸付けを行う際の留意事項
III-6-3-1 意義
III-6-3-2 主な着眼点
III-6-3-3 監督手法・対応
III-6-4 障がい者等に配慮した金融サービスの提供
III-6-4-1 意義
III-6-4-2 主な着眼点
III-6-4-3 監督手法・対応
III-7 企業の社会的責任(CSR)についての情報開示等
III-7-1 意義
III-7-2 主な着眼点
III-7-3 監督手法・対応
III-8 業務継続体制(BCM)
III-8-1 意義
III-8-2 平時における対応
III-8-3 危機発生時における対応
III-8-3-1 総論
III-8-3-2 災害における金融に関する措置(災害対策基本法等関係)
III-8-4 事態の沈静化後における対応
III-8-5 風評に関する危機管理体制
III-9 「経営者保証に関するガイドライン」の融資慣行としての浸透・定着等
III-9-1 意義
III-9-2 主な着眼点
III-9-3 監督手法・対応
III-10 経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立等
III-10-1 意義
III-10-2 主な着眼点
III-10-3 監督手法・対応
III-11 秩序ある処理等の円滑な実施の確保
III-11-1 意義
III-11-2 再建・処理計画の策定等
III-11-2-1 意義
III-11-2-2 着眼点と監督手法・対応
III-11-3 外国法準拠の契約に対してステイの決定の効力等を確保するための対応
III-11-3-1 意義
III-11-3-2 主な着眼点
III-11-3-3 監督手法・対応
III-11-4 秩序ある処理等において金融システム上重要な業務の継続性を確保するための対応
III-11-4-1 意義
III-11-4-2 主な着眼点と監督手法・対応
III-11-5 秩序ある処理等の円滑な実施の確保に向けた流動性モニタリング・報告態勢の整備
III-11-5-1 意義
III-11-5-2 主な着眼点と監督手法・対応
III-11-6 損失吸収力等の充実
III-11-6-1 損失吸収力等の適切性・十分性・正確性
III-11-6-1-1 意義
III-11-6-1-2 主な着眼点及び監督手法・対応
III-11-6-2 TLACを利用した秩序ある処理等
III-11-6-2-1 意義
III-11-6-2-2 手続きの具体例

IV 銀行持株会社
IV-1 意義
IV-2 主な留意事項等
IV-3 一般的な監督手法・対応
IV-4 システム統合
IV-5 事務処理上の留意点

V 銀行グループに対する連結ベースの監督等
V-1 基本的な考え方
V-2 アームズ・レングス・ルール
V-3 銀行及びグループ会社の業務範囲等
V-3-1 基本的考え方
V-3-2 「その他の付随業務」等の取扱い
V-3-3 子会社等の業務範囲
V-3-3-1 子会社等の業務の範囲
V-3-3-2 他の事業者の貸出金等に係る担保財産(不動産を除く。)の売買の代理・媒介会社の取扱い
V-3-3-3 金融機関の貸出金等に係る担保財産の保有・管理会社の取扱い
V-3-3-4 銀行の海外における子会社等の業務の範囲
V-3-3-5 銀行とその証券子会社等の関係
V-3-3-6 金融機関等とその関係保険会社の関係
V-3-3-7 子会社等に係るその他の留意事項
V-3-4 議決権の取得等の制限
V-4 銀行主要株主
V-4-1 意義及び着眼点
V-4-2 監督手法・対応
V-5 顧客の利益の保護のための体制整備
V-5-1 意義
V-5-2 主な着眼点
V-5-3 監督手法・対応

VI 外国銀行支店の監督
VI-1 意義
VI-2 主な着眼点
VI-3 監督手法・対応
VII 銀行業への新規参入の取扱い
VII-1 銀行業への新規参入に係る免許審査及び免許付与後の監督上の対応等
VII-1-1 意義
VII-1-2 銀行の財務や経営に影響力を有する株主が存在する銀行の免許申請について
VII-1-3 限定的な銀行業務を営む免許申請の取扱いについて
VII-1-4 資産構成が国債等の有価証券に偏っている場合のリスク管理や収益性の観点
VII-1-5 有人店舗を持たずインターネット・ATM等非対面取引を専門に行う場合の顧客保護等の観点
VII-1-6 事業親会社等が存在する銀行の免許申請について
VII-1-6-1 子銀行の事業親会社等からの独立性確保の観点
VII-1-6-2 事業親会社等の事業リスクの遮断の観点
VII-2 銀行主要株主の認可審査及び認可後の対応
VII-2-1 意義
VII-2-2 銀行主要株主認可審査において確認すべき事項
VII-2-2-1 事業会社等による銀行主要株主認可申請
VII-2-2-2 投資ファンドによる銀行主要株主認可申請
VII-2-3 認可後の監督において留意すべき事項
VII-3 既存銀行への資本参加等への適用
VII-3-1 既存銀行への資本参加等において留意すべき事項
VII-3-2 銀行主要株主認可について
VII-4 新たな形態の銀行等に対する本監督指針の準用
VIII 銀行代理業
VIII-1 意義
VIII-2 基本的な考え方
VIII-2-1 銀行代理業制度導入の経緯とその趣旨
VIII-2-2 所属銀行を通じた監督
VIII-3 銀行代理業者の監督に係る事務処理
VIII-3-1 一般的な事務処理
VIII-3-1-1 銀行代理業者の監督に係る一般的な事務処理の流れ
VIII-3-1-2 所属銀行を通じた監督上の対応
VIII-3-1-3 監督部局間の連携
VIII-3-1-4 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長等への内部委任
VIII-3-1-5 行政報告
VIII-3-1-6 監督指針の準用
VIII-3-2 許可申請に係る事務処理
VIII-3-2-1 許可申請に当たっての留意点
VIII-3-2-1-1 許可の要否
VIII-3-2-1-2 許可申請書の受理に当たっての留意事項
VIII-3-2-1-2-1 許可申請書の受理手続
VIII-3-2-1-2-2 許可申請書の記載事項
VIII-3-2-1-2-3 添付書類
VIII-3-2-2 許可の審査に当たっての留意点
VIII-3-2-2-1 財産的基礎に関する審査
VIII-3-2-2-2 業務遂行能力に関する審査
VIII-3-2-2-3 社会的信用に関する審査
VIII-3-2-2-4 他業の兼業に関する審査
VIII-3-2-3 その他
VIII-3-2-3-1 許可の場合の取扱い
VIII-3-2-3-1-1 許可番号
VIII-3-2-3-1-2 許可申請者への通知
VIII-3-2-3-2 不許可の場合の取扱い
VIII-3-3 届出の受理に係る留意事項
VIII-3-4 兼業承認申請に係る事務処理
VIII-3-4-1 兼業承認に当たっての留意点
VIII-3-4-1-1 兼業承認の要否
VIII-3-4-1-2 兼業承認申請書の受理に当たっての留意事項
VIII-3-4-2 兼業承認の審査に当たっての留意事項
VIII-3-4-3 その他
VIII-3-4-3-1 承認の場合の取扱い
VIII-3-4-3-2 不承認の場合の取扱い
VIII-4 銀行代理業者
VIII-4-1 意義
VIII-4-2 主な着眼点
VIII-4-2-1 銀行代理業者の禁止行為、不適切な取引等
VIII-4-2-2 法令等遵守(特に重要な事項)
VIII-4-2-3 利用者保護のための情報提供・相談機能等
VIII-4-2-4 利用者保護ルール等
VIII-4-2-5 二以上の所属銀行等から銀行代理業を受託する場合の措置
VIII-4-2-5-1 顧客に対する説明等(施行規則第34条の43、第34条の46)
VIII-4-2-5-2 顧客情報管理
VIII-4-2-6 銀行代理業再委託者による銀行代理業再受託者の健全かつ適切な運営を確保するための措置
VIII-4-2-7 その他
VIII-4-2-7-1 名義貸しの禁止
VIII-4-2-7-2 銀行代理業に関する報告書の縦覧に係る留意事項
VIII-4-2-7-3 所属銀行の説明書類等の縦覧
VIII-5 所属銀行
VIII-5-1 意義
VIII-5-2 主な着眼点
VIII-5-2-1 銀行代理業者の選定等に係る留意点
VIII-5-2-2 所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置(法第52条の58、施行規則第34条の63)
VIII-5-2-3 銀行代理業者の原簿の閲覧に係る留意事項
VIII-5-2-4 銀行代理業者が所属銀行の親会社又は主要株主である場合の留意点

 

「I 基本的考え方」について
1章では金融機関を監督するにあたっての基本的な考え方が示されています。

金融監督システムについて
日本における金融監督システムは「オンサイト」と「オフサイト」の2つから構成されています。

  • オンサイト:検査部局による「検査」
  • オフサイト:監督部局による「監督」


「Ⅱ 主要行等の監督に係る事務処理上の留意点」について
金融機関の監督事務について解説されています。

オフサイト・モニタリングの年間スケジュール

f:id:iestudy:20190813225244p:plain

金融庁のモニタリングスケジュール

 

監督部局は、金融機関全体の状況について幅広く知る立場にあり、対象となる金融機関が、他金融機関との比較して、どのような状況に置かれているかを把握し、問題改善を促していく立場にあります。

 

金融機関の監督体制
金融庁→地域を監督する財務局→各地域にある金融機関


苦情を受けた場合の対処についても記載があります。銀行法24条に基づき業務改善命令を出します。
※銀行法:銀行の監督を規定した法律

「内閣総理大臣は銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、業務または財産の状況に関し、報告または資料の提出を求めることができる」

とされています。
過去には、銀行が重大なシステム障害を引き起こした場合などに、24条に基づき包括的な報告を求めています。

 

「Ⅲ 主要行等監督上の評価項目」について

Ⅲ-1 経営管理(ガバナンス)
Ⅲ-2 財務の健全性等
Ⅲ-3 業務の適切性等(「Ⅲ-3-7 システムリスク」には金融システムに関する項目が含まれています。)
Ⅲ-4 金融仲介機能の発揮(中小企業等に向けた円滑な資金提供に関する取り組み)
Ⅲ-5 顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮
Ⅲ-6 利用者ニーズに応じた多様で良質な金融商品・サービスの提供
Ⅲ-7 企業の社会的責任(CSR)についての情報開示等
Ⅲ-8 業務継続体制(BCM)
Ⅲ-9 「経営者保証に関するガイドライン」の融資慣行としての浸透・定着等
Ⅲ-10 経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立等
Ⅲ-11 秩序ある処理等の円滑な実施の確保

 

「Ⅳ 銀行持株会社」について
子会社の銀行に対する経営管理について解説されています。

銀行持株会社の一覧

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkoumochikabu.pdf

 

「Ⅴ 銀行グループに対する連結ベースの監督等」について
当該ガイドラインでは、銀行グループが晒されるリスクは、銀行グループが全体として晒されるリスクと、銀行グループ内で銀行が晒されるリスクとに分けて整理しています。

 

「Ⅵ 外国銀行支店の監督」について
外国の銀行が日本に配置する支店の監督について解説しています。

 

「Ⅶ 銀行業への新規参入の取扱い」について
銀行業の新規申請に対する取り扱いについて解説しています。

 

「Ⅷ 銀行代理業」について

銀行代理業とは
銀行代理業とは、銀行のために、
①預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介、
②資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介、
③為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介のいずれかを行う営業をいい、
銀行代理業者(銀行代理業再受託者を含む。以下同じ。)とは、
法第52 条の36 第1項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。